7・16 4年生 道徳
- 公開日
- 2019/07/16
- 更新日
- 2019/07/16
お知らせ
2、3時間目、4年生は太田警察署から講師の先生を2人お招きし、各学級で「万引き防止教室」を実施しました。刑法に“万引き”という表現はなく、その行為は罪名で言えば「窃盗罪」で、「刑法第235条」によって「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が与えられる犯罪行為です。小さい頃からきちんと善悪の判断をつける必要があります。どの学級の児童もしっかり学ぶことができました。詳しくは次号、学校通信をご覧ください。