学校日記

群馬県交通安全条例一部改正のお知らせ

公開日
2021/01/20
更新日
2021/01/20

お知らせ

 群馬県交通安全条例が以下のように一部改正され、令和3年4月1日から施行されます。その背景には、自転車事故による高額賠償事例が増えていること、自転車事故の致命傷の6割以上が頭部損傷によるものであることがあります。万が一の事故に備え、自転車保険に加入することや自転車用ヘルメットを着用することが必要になります。

<改正点1> 自転車保険の加入の義務化

○自転車利用者は、自転車保険の加入が「努力義務」から「義務」に変わりました。

○自転車を利用するときは自転車保険に加入しなければなりません。また、未成年者が利用する場合は、保護者が加入しなければなりません。

<改正点2> 自転車用ヘルメット着用の努力義務化

○自転車用ヘルメットの着用は「規定なし」から「努力義務」に変わりました。

○自転車利用者は、自転車用ヘルメットを着用するように努めなければなりません。また、未成年者が利用する場合は、保護者が自転車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。