いじめのない、あたたかい学校を目指して
- 公開日
- 2020/07/09
- 更新日
- 2020/07/09
お知らせ
いじめとは、「児童に対して、児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的または物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」と「いじめ防止対策推進法」に規定されています。つまり、いじめであるかどうかの判断はいじめられた児童の立場に立った判断を行うことが前提になります。
いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こりうるものです。とりわけ、嫌がらせやいじわるなどは、誰もが経験することです。そして、傍観者の存在にも注意を払い、集団全体でいじめを許容しない、いじめが起きにくい、いじめを許さない環境づくりを行うことが大切だと考えています。また、いじめを受けた児童やその他の児童が安心して学校生活を送ることができるよう指導・支援を行うとともに、いじめに関わった児童への指導・支援と再発防止策を講じることが重要だと考えています。
本校では、いじめの未然防止、早期発見、早期対応を図るために、様々な取組を行っています。詳しくは、本日配布しました城西小だより12号をご覧ください。